寄附行為などの禁止

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ページ番号1009048  更新日 平成29年9月15日

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政治家の寄附は禁止、有権者の寄附要求も禁止されています

  政治家(公職の候補者、または公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)は、公職選挙法により、選挙区内の人にお金や品物を贈ったり、年賀状などのあいさつ状(答礼のための自筆によるものは除く)を出したりすることが禁止されています。

 また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。例えば、政治家が町内のお祭り、会合、スポーツ大会、親睦旅行などに対して、寄附やお祝い、飲み物の差し入れなどをすると、違法行為として処罰されます。

 また、個人に対しても、病気見舞い、入学や卒業などの祝い金、お中元やお歳暮などの贈り物を送ることが禁止されています(政治家本人が出席する結婚披露宴の祝儀や葬儀の香典は、罰則が適用されない場合があります)。

 政治家や候補者が選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。有権者が寄附を求めることもできません。お金がかからないクリーンな選挙のために「贈らない・求めない・受け取らない」の3つの『ない』をしっかり守りましょう。

みんなで徹底しよう 『三ない運動』

  政治家は有権者に寄附を     『贈らない!』

  有権者は政治家に寄附を     『求めない!』

  政治家から有権者への寄附は  『受け取らない!』

1 政治家からの寄附の禁止

 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合(政党その他の政治団体又はその支部に対する寄附など)を除いて一切禁止されています。
 有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

禁止されている寄附の例

1.お祭りへの寄附や差し入れ

2.地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ

3.町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ

4.落成式・開店祝の花輪、葬儀の花輪、供花

5.病気見舞い

6.お中元やお歳暮

7.入学祝や卒業祝

8.秘書などが代理で出席する場合の結婚祝や葬式の香典

2 後援団体からの寄附の禁止

 政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

 「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などの選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

3 政治家の関係会社からの寄附の禁止

 政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

4 年賀状などのあいさつの禁止

 政治家は、年賀状・暑中見舞などの時候のあいさつ状を選挙区内にある者に対し、出すことは禁止されています。(ただし、答礼のための自筆によるものを除きます。)

5 あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

6 その他の寄附制限

 政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

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