行政手続について

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ページ番号1008748  更新日 令和4年9月22日

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行政手続制度とは

 「行政手続」とは、市民の皆様の権利利益に直接関わりのある「許認可」や「行政指導」を行政が行う場合の「手順」のことです。

 この「行政手続」は、平成6年10月に国が制定した「行政手続法」と平成9年10月に市が制定した「流山市行政手続条例」に基づいて運用されます。
 

行政手続法と行政手続条例の関係

行政手続法は、

(1) 営業の許可などの申請に対して許可する・しないという処分(申請に対する処分)についての手続

(2) 許可を取り消したり一定期間の営業停止を命じたりする処分(不利益処分)についての手続

(3) 「行政指導」の手続

(4) 「届出」の手続

(5) 「命令等」を定める際の手続

について、行政機関が守るべきルールを定めた法律で、平成6年10月1日から施行されています。

 行政手続法は、一般的なルールとなるべきものを定めた法律ですが、極めて広い範囲にわたる行政の全てに一律に適用することが適当でないこともあります。

 このため、その特殊性などから行政手続法に定める手続を適用することになじまないと考えられる特定の行政分野については、行政手続法の適用を除外することとしています。

 また、市などの地方公共団体の機関がする処分のうち、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているもの、地方公共団体のする行政指導、地方公共団体の機関に対する届出、命令等を定める行為に関する手続について、行政手続法の適用が除外されています。

 ただし、地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり必要な措置を講ずるよう努めることになっており、流山市では行政手続法の適用が除外されている部分について、流山市行政手続条例を定め、補完しています。
 

行政手続条例

目的

 本市が行う申請に対する処分、不利益処分、行政指導および届出に関する手続に関して、共通する事項を定めることによって、本市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に資することを目的としています。

条例の概要

申請に対する処分

 市民の申請に基づき、本市が行う許可、認可、免許、その他何らかの利益を求める行為であって、当該行為に対して市の機関が諾否の応答をすべきこととされているものをいいます。

  • 許認可等をするかどうかを判断するために審査基準を設定し、行政上特別の支障がある時を除き、公表することとしています。
  • 申請が到達してから処分をするまでに要すべき標準処理期間を定めるよう努め、公表することとしています。
  • 申請が到達した時にただちに審査を開始しますが、書類等に不備がある場合は相当の期間を定めて申請の補正を求めることとなります。
  • 申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に処分理由を提示することとしています。

不利益処分

 本市が特定の者に対し、直接義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。

  • 不利益処分をするかどうか、どのような不利益処分とするかを判断するために処分基準を設定し、公表するよう努めることとしています。
  • 不利益処分をしようとする場合には、原則として意見陳述(聴聞、弁明)の機会を保障することとしています。
  • 不利益処分をする場合には、名宛人に対して理由を提示することとしています。ただし、差し迫った必要がある場合は、この限りではありません。

行政指導

 本市が所管する事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するための特定の者へ行う指導、勧告、助言等をいい、処分に当たらない行為をいいます。

  • 相手方が行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いを禁止しています。
  • 行政指導を行う場合は、相手方に対して、指導の趣旨、内容、責任者を明確にすることとしています。
  • 行政指導が口頭で行われた場合に、相手方から書面の交付を求められた時は、行政指導に携わる者は書面を交付することとしています。 

届出

 本市に対し一定の事項の通知をする行為であって、条例等により直接に当該通知が義務づけられているものをいいます。

  • 届出書の記載事項に不備がないことや届出書に必要な書類が添付されていること等、形式的な要件が整った届出を提出することによって、届出手続が完了します。

行政手続法や流山市行政手続条例は以下のリンクからご覧ください。
 

流山市行政手続条例の一部改正(平成27年4月1日施行)について

平成26年6月に、行政不服審査法及び関係法令の改正が行われ、その一環として、行政手続法の一部改正(平成26年法律第70号)も行われ、平成27年4月1日に施行されました。

この法律の改正内容を、流山市行政手続条例にも反映する必要があることから、同じく平成27年4月1日を施行日として、条例の一部改正を行いました。

この法律および条例の一部改正は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることによって市民の皆さんの権利利益の保護を図る目的で行われました。

詳細な改正内容については、下のファイルをご覧ください。

※行政指導の中止等の求めや処分等の求めの申出を行う際は、該当する行政指導や処分を行う担当課の窓口で申出書の提出をし、手続を行ってください。

聴聞および弁明の機会の付与について

行政手続法、千葉県行政手続条例および流山市行政手続条例に基づき、市長および市長の権限に属する事務を委任された者が行う聴聞および弁明の機会の付与については、以下の規則の定めによります。

各種様式

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