流山市体育施設及び流山市南部柔道場の指定管理者選定結果

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ページ番号1008709  更新日 平成29年9月15日

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 流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年流山市条例第27号)第6条第1項の規定に基づき、下記のとおり指定管理者を指定します。

流山市体育施設

1.管理を行わせる公の施設の名称

  • 流山市総合運動公園市民総合体育館
  • 流山市総合運動公園庭球場
  • 流山市総合運動公園陸上競技場
  • 流山市総合運動公園野球場
  • 江戸川河川敷緑地野球場
  • 流山市民プール
  • 北部市民プール
  • 東部市民プール
  • 流山市北部柔道場

2.指定管理者となる団体

名称:流山市体育協会

会長:齊藤 太嘉志

所在地:流山市野々下1丁目29番地の4

3.指定の期間

 平成18年4月1日から平成23年3月31日まで

選定理由

 流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「条例」という。)第4条で規定する選定基準等に基づき、「管理運営の考え方」、「指定への意欲・熱意」、「平等利用の確保」、「接遇」、「設置条例で定める設置目的の達成」、「施設の効用を最大限に発揮できるか」、「管理に係る経費の縮減が図れるか」、「管理を安定して行う物的能力・人的能力」、「運営実績」、「安全性への配慮」及び「地域や他の施設との連携」の11項目の視点から総合的に評価した結果、11項目の合計点が最も高い「流山市体育協会」を指定管理者候補者として決定し、平成17年12月12日に平成17年流山市議会第4回定例会で議決されたことから、条例第6条第1項の規定に基づき指定管理者に指定します。

南部柔道場

1.管理を行わせる公の施設の名称

流山市南部柔道場

2.指定管理者となる団体

名称:流山市体育協会

会長:齊藤 太嘉志

所在地:流山市野々下1丁目29番地の4

3 指定の期間

 平成21年10月1日から平成23年3月31日まで

選定理由

 流山市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(以下「条例」という。)第4条に規定する選定基準等に基づき、「申請者の経営内容(安定性及び透明性)」、「当該施設に対する運営理念(施設に関する考え方、熱意と意欲」、「申請者の施設や業務への関わり(特色や特化事項・専門性)」、「施設管理(安心と安全性)」、「事業運営(施設の有効利用)」、「経営計画(経営の創意工夫)」の6項目の視点から総合的に評価し、指定管理者として適格であると決定し、平成21年6月29日に平成21年第2回定例会で議決されたことから、条例第6条第1項の規定に基づき指定管理者に指定します。

 なお、当該指定管理者の候補者としての選定にあたっては、上記法人が北部柔道場を含めた流山市体育施設の指定管理者の実績と予約システムや利用者の利便性等を総合的に勘案し、指定管理者として最適な団体であるとの判断から、公募によることなく上記法人に特定をいたしました。

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