市民投票制度

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ページ番号1007326  更新日 令和3年9月6日

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流山市市民投票条例を制定

地方分権に基づく、市民自治の充実・強化のため、市政の重要課題の対処に際し、市民の意思を把握し、その結果を尊重するための市民投票条例を制定し、平成29年12月21日に施行しました。
また、署名者の負担軽減のために署名簿への押印を廃止したほか、「流山市申請書等の押印義務付け見直し方針」に基づき押印の必要性を検討した結果、他の各様式の押印を廃止することとしたため、条例および規則の一部を改正し、令和3年7月14日に施行しました。

策定の経緯

政策提案

平成27年10月5日に市民参加条例第6条第1項第5号の規定に基づく政策提案制度による提案がありました。

無作為抽出型市民会議

市民投票条例の策定に向けて、流山市市民参加条例の規定に基づく、市民参加の方法である無作為抽出型市民会議を設けました。

【※選出方法】

住民基本台帳から無作為抽出した18歳以上の市民1,500名を対象に、市民投票条例に関する市民会議の市民委員の募集案内を送付しました。その結果、103名の方から応募があり、抽選により10代から70代の男女22名からなる市民委員を選出しました。(うち1名は選出後、まもなく市外転居したため、実質21名となりました。)

市民投票条例に関する市民会議の報告書を提出

平成29年4月23日に市民会議が各検討事項に対する意見を取りまとめた報告書を井崎市長へ提出しました。

市民会議が報告書を提出しました

パブリックコメント手続の実施

平成29年6月21日(水曜日)から7月24日(月曜日)まで、パブリックコメント手続を実施しました。

お寄せいただいたご意見とそれに対する市の考え方は以下をご覧ください。

募集時の内容については以下をご覧ください。

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