主な監査の種類

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1008389  更新日 平成29年9月15日

印刷大きな文字で印刷

定期監査

 市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。
 流山市では全部課等を対象に年に1回監査します。
(地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査)

行政監査

 監査委員は、必要があると認めるときは市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法律等の定めに従い適正に行われているかなどについて監査をすることが出来ます。
 流山市の場合は、定期監査に併せて行政監査を実施しています。
(地方自治法第199条第2項の規定による監査)

決算審査

 市長から依頼された前年度の決算書の内容が正しいかどうか、予算が効率的に執行されているか、会計処理が適正かどうかを審査します。
(地方自治法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

基金運用状況審査

 基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているか等を審査します。
 流山市の場合は、決算審査と併せて実施しています。
(地方自治法第241条第5項の規定による審査)

例月現金出納検査

 毎月期日を定めて、会計管理者と企業出納員の保管する現金等の残高と事務処理や出納関係資料等の数値が正確であるかを検査します。
(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査) 

財政援助団体監査

 監査委員は、必要があると認めるときは、市が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体、出資等団体及び公の施設の指定管理者の出納等について監査を行います。
(地方自治法第199条第7項の規定による監査)

随時監査

 監査委員が必要と認めた時に実施するものです 。 随時監査には、学校監査や公金管理などがあり、流山市では、市が発注した工事を対象に、当該工事の施工などが適正に行われているかを監査する工事監査についても随時監査としています。
(地方自治法第199条第5項の規定による監査)

住民監査請求監査

 市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結等の財務会計上の行為が違法又は不当であるときに、この事を証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求めることができるものです。
 (詳しくは下記の住民監査請求についてをご覧ください。)
(地方自治法第242条第1項の規定による監査)

直接請求監査

 市長等執行機関の権限に属する事務の執行について監査を求めるときに、有権者の50分の1以上の署名を集め、その代表者が監査委員に対して監査請求できるものです。
(地方自治法第75条の規定による監査)

議会要求の監査

 議会から要求された事務に関する監査を実施するものです。
(地方自治法第98条第2項の規定による監査)

市長要求の監査

 市長から要求された事務の執行に関する事項について監査を実施するものです。
(地方自治法第199条第6項の規定による監査)

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6101 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。