政策法務推進計画

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ページ番号1007500  更新日 令和4年9月22日

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政策法務とは

本計画においては、「政策法務」を

 

  1.「法をつくる」

  2.「つくられた法を執行する」

  3.「執行活動に対して提起された訴訟等に対応し、及び法の在り方を点検・評価する」             

 

というそれぞれの段階において、「法」を政策実現のための道具として活用することと捉えます。

 

政策法務推進計画の目的

本計画は、政策法務の推進のための基本的事項を定めることにより、政策法務への組織的な取組を、確実に、かつ、途切れることのないよう実践し、もって本市の行政運営上の課題や市民等の要望に法令の活用により対応する組織となることを目的とします。

 

政策法務推進計画の4つの柱

1.人材の育成

 研修の実施等

2.組織の充実

 政策法務主任の設置等

3.環境の整備

 法令・判例の解説等の入手を容易にすること

4.予防法務の実施

 行政リーガルドック事業等

政策法務研修の様子
政策法務研修のグループ討論の様子

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電話:04-7150-6067 ファクス:04-7159-0133
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