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| 請願・陳情について |
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国や県、市に対して意見・要望を請願・陳情として提出できます。 《請願・陳情の提出方法》 請願は、紹介議員(1名以上)が必要です。 陳情は、紹介議員はいりませんが、流山市議会では、概ね請願と同様な形で取り扱っています。 本文には、請願・陳情の趣旨、提出年月日、提出者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印してください。 各定例会の招集告示日の7日前(土・日・祝祭日を除く。)の午後5時までに提出された請願・陳情は、その会期中に審査されます。それ以後に提出された場合は、次の定例会の審査となります。 また、郵送等の陳情については、参考配布になり審査されませんのでご注意ください。 |
○○○○○に関する請願(陳情)書 紹介議員(請願のみ) 氏名 ○○○○○ 印 要旨(趣旨) ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○ 項 目 ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○ 平成 年 月 日 請願(陳情)者(代表) 住所○○○○○○ 氏名○○○○○ 印 流山市議会議長 ○○○○○ 様 |
| 請願・陳情の提出 |
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| 所管の常任委員会付託・審査 |
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| 本会議での採択・不採択の決定 |
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| 採択した請願・陳情は国や県、市長等へ送付 請願・陳情者には審査結果を通知 |
※詳細については、議会事務局へお問い合わせください。
電話 04-7150-6099(直通)
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