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請願・陳情について


国や県、市に対して意見・要望を請願・陳情として提出できます。


《請願・陳情の提出方法》
請願は、紹介議員(1名以上)が必要です。
陳情は、紹介議員はいりませんが、流山市議会では、概ね請願と同様な形で取り扱っています。

本文には、請願・陳情の趣旨、提出年月日、提出者の住所及び氏名(法人の場合はその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印してください。

各定例会の招集告示日の7日前(土・日・祝祭日を除く。)の午後5時までに提出された請願・陳情は、その会期中に審査されます。それ以後に提出された場合は、次の定例会の審査となります。

また、郵送等の陳情については、参考配布になり審査されませんのでご注意ください。

※招集告示日等、不明な点は、議会事務局までお問い合わせください。


請願(陳情)書式例




   ○○○○○に関する請願(陳情)書


               紹介議員(請願のみ)
                氏名 ○○○○○  印


 要旨(趣旨) ○○○○○○○○○○○○
          ○○○○○○○○○○○○
 項 目     ○○○○○○○○○○○○
          ○○○○○○○○○○○○



平成  年  月  日                  


                請願(陳情)者(代表)
                住所○○○○○○
                  氏名○○○○○  印


流山市議会議長 ○○○○○ 様         



請願・陳情の流れ

請願・陳情の提出

所管の常任委員会付託・審査

本会議での採択・不採択の決定

採択した請願・陳情は国や県、市長等へ送付
請願・陳情者には審査結果を通知

※詳細については、議会事務局へお問い合わせください。
電話 04-7150-6099(直通)

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