建築申請 よくある質問

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1017051  更新日 平成29年12月12日

印刷大きな文字で印刷

質問コンテナを利用した建築物は確認申請が必要ですか。

回答

コンテナを土地に定着させて倉庫その他の用途(カラオケルームなど)に使用するものは、建築基準法(以下「法」という)第2条第1号に規定する建築物に該当します。

コンテナを利用した建築物を設置する際には、建築確認申請等の法及び関係法令に定められた手続き等が必要となるため、建築士に御相談の上、適切に設置されるようお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築住宅課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6088 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。