セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
中小企業信用保険法第2条第5項
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。1号から8号までの認定制度があります。詳細は下記または中小企業庁のホームページをご覧ください。
各号の概要と必要書類
1号認定
連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置
- 申請書2通
- 申請する売掛金債権額を証明する資料
2号認定
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
3号認定
突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
4号認定
突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
5号認定
業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、対象は、国が指定する業種を営んでいて、且つ、(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの要件を満たす中小企業者となります。
※指定業種を単独で営んでいるか、複数営んでいるか等により、申請書の内容が異なります。(各3種類)
<対象>
・本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が流山市となる方
・指定業種に当てはまる方
<指定業種>
指定業種は3か月ごとに見直しが行われます。
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、下記のリンクから中小企業庁のページに行き、
「セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法」の欄をご確認ください。
<注意事項>
・流山市商工振興課の窓口に、認定申請書のほか必要書類を提出し、認定を受けた有効期間(発行の日から起算して30日)以内に、金融機関または所在地の信用保証協会に対し、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
・認定書は融資を確約するものではありません。また、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(イ)前年同期の売上高等と比べ5%以上減少している中小企業者
(1)指定業種に属する事業を1つ又は複数実施し、全て指定業種に属する場合
(2)主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、主たる業種及び全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
(3)指定業種の売上高等の減少が、全体(非指定業種を含む)の売上高等に相当程度の影響を与えていることにより、全体の売上高等が認定基準を満たす場合
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者
(1)指定業種に属する事業を1つ又は複数実施し、全て指定業種に属する場合
(2)主たる業種(最近1年間の売上が最も大きい事業)が指定業種であり、主たる業種及び全体の売上高等の双方が、認定基準を満たす場合
(3) 指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合
(ハ) 円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれていること。
(1)指定業種に属する事業を1つ又は複数実施し、全て指定業種に属する場合
(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種であり、主たる事業及び全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
(3) 指定業種の売上高等の減少が、全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることにより、全体の売上高等が認定基準を満たす場合
共通
代理の方が申請される場合には、下記の委任状も必要となります。
また、申請をされる方は、業種の分かる書類(決算書の表紙、履歴事項全部証明書、登記簿等の写し)を必ず添付してください。
6号認定
取引先金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
金融機関の経営の相当程度の合理化に伴なう金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
- 申請書2通
- 金融機関からの直近及び前年同期の借入金残高証明、または、それに代わるもの。
- 事業者の代理として、金融機関担当者が申請手続きをする場合には、委任状が必要となります。
金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ買い付け債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置.
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