流山市による創業・起業の支援について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1006714  更新日 令和5年11月8日

印刷大きな文字で印刷

流山市の創業支援について

 流山市の創業支援事業計画は、市と民間の創業支援事業者が連携した創業・起業の促進を行う取り組みとして、産業競争力強化法に基づき、令和3年12月23日付けで国の認定を受けました。

流山市では、この計画に基づき、市内で創業・起業しようとする方の支援に取り組んでいます。

創業支援事業

以下の事業を実施しています。

創業支援事業

実施主体

内容

ワンストップ相談窓口 流山市 創業者や創業予定者の相談に応じるための窓口を新設し、流山商工会議所をはじめ市内金融機関、千葉県信用保証協会、株式会社日本政策金融公庫と連携し、相談内容に応じて適切な専門家を紹介します。
女性向け創業支援(※) 流山市 市内で創業に興味を持つ子育て中の女性をターゲットに、創業交流会、創業セミナーや座談会等を開催します。また、これまでに市の創業スクールを修了した方を対象に、「修了生サポート」を行います。
創業塾(※) 流山商工会議所 経営・財務・人材育成・販路開拓といった、創業に欠かせない知識を、専門家から学ぶことができるセミナーを開催します。
創業スクール(※) 千葉県信用保証協会 千葉県信用保証協会主催が、千葉県内全域を対象として「創業スクール」を年2回(各回4日間、1日5時間程度)開催します。

 ※ 特定創業支援事業

特定創業支援事業および修了者への支援措置について

 特定創業支援事業の修了者は、市から証明書の交付を受けることで以下の支援措置を受けることができます。

対象となる制度 特例の内容 対象者
会社設立時の登録免許税

市内で会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減

  • (株式会社又は合同会社)資本金の0.7パーセントを0.35パーセントへ
  • (合名会社又は合資会社)6万円を3万円へ
  • (株式会社)最低税額15万円を7.5万円へ
  • (合同会社)最低税額6万円を3万円へ
  • 事業を営んでいない個人が新たに創業する場合
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証

創業関連保証の限度額の拡充

  • 1,000万円を1,500万円へ
  • 事業を営んでいない個人が新たに創業する場合または、創業から5年未満の場合
  • 中小企業者が新たに会社を設立し事業を開始する場合、または開始してから5年未満の場合

創業関連保証の対象の拡大

  • 創業2カ月前を創業6カ月前へ
  • 事業を営んでいない個人が新たに創業する場合
  • 中小企業者が新たに会社を設立し事業を開始する場合

また、日本政策金融公庫の新規開業資金を利用する際に特別利率をご利用いただけます。

詳しくは、下記の日本政策金融公庫HPをご覧ください。

特定創業支援事業による支援を受けた「証明書」について

特定創業支援事業の修了後、交付申請書様式に必要事項をご記入の上、それぞれの実施主体に2部ご提出ください。

交付要件

  • 特定創業支援事業を受けた方
  • 創業前の方(事業を営んでいない個人)又は創業後5年未満の方(創業を行った個人又は創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの)

交付申請書様式

記入例を参照のうえ、以下の様式にご記入ください。

女性向け創業支援事業

 創業準備段階にある女性を対象として、講座を通じてビジネスモデルを確立することができるスクールを開催します。詳細は下記リンクをご覧下さい。

創業に関する補助・助成制度等のご案内

空き店舗活用事業補助制度

流山市内の空き店舗を活用して、事業を開業する事業者を対象とした補助制度です。

認定連携創業支援事業者

連携事業者

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。