先端設備導入計画に係る認定について-中小企業の前向きな賃上げや投資をサポート-

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ページ番号1018774  更新日 令和6年4月17日

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先端設備導入計画に係る認定 ~中小企業の賃上げや設備投資をサポート~

従業員に対する賃上げ方針の表明をした場合、より有利な固定資産税の軽減措置が受けられます。

注意:令和5年4月1日より提出書の様式が変わりました

市内中小企業の設備投資を支援します!

流山市では、平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき、市内中小企業の労働生産性の向上を図るため、市内中小企業が生産性向上に資する設備投資を行った際に、償却資産に係る固定資産税を3年間全額免除する特例措置を講じます。

「生産性向上特別措置法」が令和3年6月16日をもって廃止となったため、同日に施行された「中小企業等経営強化法」の規定に基づき、基本計画の延長を行っています。

制度の概要

・「先端設備等導入計画」は、流山市内に所在する中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画を策定し、市が国から同意を受けた導入促進基本計画に適合する場合、計画の認定を受けることができます。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)

・認定を受けた中小企業は税制支援や金融 支援などの支援措置を活用することができます。

「先端設備等導入計画」の認定後に取得した設備が対象です。

流山市先端設備等導入促進基本計画について

計画期間:令和5年4月1日から2年間

中小企業が先端設備等導入計画の認定申請をする際の手続きの流れ

次の必要書類をそろえ、まずは、流山商工会議所等の経営革新等支援機関に事前確認を行ってください。

その後、流山市役所商工振興課にご提出ください。

市は、申請書類が「流山市先端設備等導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて審査した上で、適合する場合は認定し、認定書を発行いたします。

先端設備等導入計画のスキーム

先端設備等導入計画の認定申請時に必要となる書類

  • 直近の決算書の写し(目標値計算書の根拠資料)
  • 履歴事項全部証明書の写し
  • A4認定書を折らずに郵送可能な返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載のうえ切手を添付してください。)

税制措置の対象となる設備を含む場合

固定資産税の特例についてスキーム図

固定資産税の特例についてスキーム図2

リース契約の場合

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

申請窓口

流山市経済振興部商工振興課

〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1

電話:04-7150-6085

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このページに関するお問い合わせ

経済振興部 商工振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6085 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。