流山市成年後見制度利用促進基本計画(素案) 令和6年度〜令和8年度 第1章 計画策定の趣旨 1 計画策定の背景 成年後見制度は、認知症や知的障害その他精神上の障害等により判断能力が不十分であるために不動産や預貯金等の財産管理、福祉サービス利用や施設入所に関する契約等の日常生活に必要な手続きに関して、そのカタの判断能力を補う成年後見人等を選任することにより、本人の不利益にならないように権利を擁護し、支援する制度です。 この制度は、平成12年から導入されましたが、全国的に制度が十分に活用されていない状況にあることから、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(以下「促進法」という。)が平成28年に施行されました。これにより、ノーマライゼーション、自己決定権の尊重、身上保護の重視といった制度の理念をより重視すべきことが確認されました。平成29年に「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定され、この計画を勘案して、市町村における成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画を策定すること、利用促進に向けて必要な体制を整備することが明記されました。また、令和4年に閣議決定された「第ニ期成年後見制度利用促進基本計画」においては、成年後見制度を権利擁護支援の一つの手段として、地域共生社会の実現に向けて権利擁護支援策を総合的に充実させることが盛り込まれています。 今後、高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者のほか身寄りのない高齢者も増加することが予想され、また、知的障害者や精神障害者を取り巻く課題も複雑化、多様化していることからも、成年後見制度の需要が高まることが見込まれます。 以上のことから本計画を策定し、成年後見制度を含めた権利擁護支援の計画的な推進を図ります。 2 計画の目的 本市では、『生涯、一人ひとりの意思や権利が尊重され安心して暮らせるまちの実現』を目的とし、成年後見制度利用促進をはじめとする権利擁護支援の体制整備をオコナっていきます。 3 計画策定の位置づけ 本計画は、促進法第14条の規定に基づき、成年後見制度の利用促進に関する施策について基本的な計画を定めるものです。流山市の最上位計画である総合計画や地域福祉の基本的指針を示した地域福祉計画に基づく個別計画として策定し、高齢者支援計画や障害福祉計画とも整合性を図ります。 (図)成年後見制度利用促進基本計画と、関連する法制度や計画についての図があります。 「国の関連法制度・計画」「千葉県の関連法制度・計画」や、流山市社会福祉協議会の作成する「地域福祉活動計画」と整合や連携を図りつつ、流山市の各計画が作成されていることを示しています。 また、流山市の作成する計画との関連性を、次のとおり示しています。 「流山市総合計画」は、各計画の上位計画です。 「地域福祉計画」は、福祉に関する計画のうちの上位計画です。 「成年後見制度利用促進基本計画」は、「地域福祉計画」の下位計画です。これらのほか、「高齢者支援計画(高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画)」や「障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画」などがあります。 「持続可能な開発目標(SDGs)」との関連 本計画を推進することで、2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に向けた取組にもつなげていきます。SDGsは、17のゴール(目標)と169のターゲット (取組)から構成されますが、本計画と関連性が高い目標として以下の3、10、11が挙げられます。 3、すべての人に健康と福祉を 10、人や国の不平等をなくそう 11、住み続けられるまちづくりを 4 計画の期間 計画期間は令和6年度から令和8年度までの3年間とします。 なお、計画期間の途中でも、各種法制度の改正等により、見直しの必要性が生じた場合は、適宜見直しを行います。 第2章 流山市の現状と課題  1 高齢者と障害者の状況 (1)高齢者の状況 本市の高齢者人口は年々増加しており、令和5年4月1日時点で47,138人、総人口に占める割合は22.5%となっています。75歳以上の後期高齢者人口が増加しており、26,495人となっています。これに併せて要支援・ヨウ介護認定者数も増加しており、令和5年3月31日時点で8,883人となっています。また、高齢者のいる世帯では半数以上が高齢者のみで生活しており、その割合も増加してきています。 ■前期高齢者数及び後期高齢者数の推移のグラフがあります。 前期高齢者は65歳から74歳まで 後期高齢者は75歳以上の人です。 令和元年から令和5年までの期間で、前期高齢者については年々減少し、後期高齢者は増加しています。 ■高齢者数と要支援要介護認定者数等のヒョウがあります。 令和元年から令和5年までの期間で、高齢者数・ヨウ支援要介護認定者数・認知症自立度がUa以上の人数が掲載されています。各数値に上下関係はありません。 高齢者数, 令和元年,45,411人,うち前期高齢者数,23,051人,後期高齢者数,22,360人 令和2年,46,162人,うち前期高齢者数,22,741人,後期高齢者数,23,421人 令和3年,46,689人,うち前期高齢者数,22,743人,後期高齢者数,23,946人 令和4年,46,965人,うち前期高齢者数,21,984人,後期高齢者数,24,981人 令和5年,47,138人,うち前期高齢者数,20,643人,後期高齢者数,26,495人 要支援・ヨウ介護認定者数, 令和元年,7,757人,令和2年,8,102人,令和3年,8,510人,令和4年,8,690人,令和5年,8,883人 認知症自立度Ua以上の人数 令和元年,3,943人,令和2年,4,163人,令和3年,4,123人,令和4年,4,229人,令和5年,4,297人 資料:住民基本台帳(各年4月1日時点)、行政報告ショ(各年3月31日時点) ■高齢者世帯数の推移のヒョウがあります。 令和元年から令和5年までの期間で、高齢者のいる世帯数、高齢者のみ世帯数が掲載されています。各数値に上下関係はありません。 高齢者のいる世帯数,令和元年,30,759,令和2年,31,258,令和3年,31,663,令和4年,32,006,令和5年,32,283 高齢者のみ世帯数,令和元年,20,261,うちひとり暮らし高齢者世帯数,10126,その他の高齢者のみ世帯数,10,135 令和2年,20,921,うちひとり暮らし高齢者世帯数,10520,その他の高齢者のみ世帯数,10,401 令和3年,21,513,うちひとり暮らし高齢者世帯数,10953,その他の高齢者のみ世帯数,10,560 令和4年,21,995,うちひとり暮らし高齢者世帯数,11399,その他の高齢者のみ世帯数,10,596 令和5年,22,503,うちひとり暮らし高齢者世帯数,11873,その他の高齢者のみ世帯数,10,630 資料:住民基本台帳(各年4月1日時点) (図)高齢者のいる世帯の構成についての円グラフがあります。割合の多いものから ひとり暮らし高齢者世帯,36.8%,その他の高齢者のみ世帯,32.9%,その他の世帯,30.3% 令和5年4月1日時点の割合です (2)障害者の状況 本市における療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者数は年々増加しています。 ■療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者数のヒョウがあります。 令和元年から令和5年までの期間で、療育手帳所持者数、精神障害者保健福祉手帳所持者数が掲載されています。各数値に上下関係はありません。 療育手帳所持者数,令和元年,1,011人,令和2年,1,061人,令和3年,1,089人,令和4年,1,136人,令和5年,1,219人 精神障害者保健福祉手帳所持者数,令和元年,1,332人,令和2年,1,444人,令和3年,1,556人,令和4年,1,664人,令和5年,1,790人 資料:障害者支援課(各年3月31日時点) 2 成年後見制度と日常生活自立支援事業の利用状況 本市における成年後見制度及び日常生活自立支援事業の利用者数は、近年横ばいで推移しています。認知症高齢者数や障害者数の増加と比較すると、制度利用者数の伸びは緩やかな傾向にあります。 ■市内における成年後見制度の利用者数の表があります。 令和2年から令和5年までの期間で、法定後見と任意後見の人数が掲載されています。各数値に上下関係はありません。 法定後見 令和2年,224人,うち後見,154人,保サ,57人,補助,13人 令和3年,221人,うち後見,146人,保サ,61人,補助,14人 令和4年,232人,うち後見,145人,保サ,65人,補助,22人 令和5年,239人,うち後見,156人,保サ,64人,補助,19人 任意後見 令和2年,4人,令和3年,4人,令和4年,2人,令和5年,5人, 資料:千葉家庭裁判所(各年4月1日時点) ■日常生活自立支援事業の利用者数・相談件数の利用者数のヒョウがあります。 令和2年度から令和5年度までの期間で、利用者の人数と新規相談件数の件数が掲載されています。各数値に上下関係はありません。 利用者数 令和2年度,20人,うち新規,8人,解約,2人 令和3年度,0人,うち新規,2人,解約,7人 令和4年度,18人,うち新規,5人,解約,4人 令和5年度は集計中です 新規相談件数,令和2年度,33件,令和3年度,27件,令和4年度,28件,令和5年度は集計中です 資料:流山市社会福祉協議会 3 成年後見制度に関する相談対応状況 本市における成年後見制度に関する相談対応件数は、増加傾向にあります。 ■市内各相談窓口における成年後見制度等相談対応件数のヒョウがあります。 令和2年度から令和5年度までの期間で、成年後見推進センター、高齢者なんでも相談室(5か所合計)、障害者相談支援事業委託事業所(3か所合計)での成年後見制度等に関する相談対応件数が掲載されています。各数値に上下関係はありません。 なお、成年後見推進センターは令和3年度開所につき令和2年度の実績はありません。 成年後見推進センター,令和3年度,177件,令和4年度,256件,令和5年度は集計中です 高齢者なんでも相談室(5か所合計),令和2年度,201件,令和3年度,221件,令和4年度,175件,令和5年度は集計中です 障害者相談支援事業委託事業所(3か所合計),令和2年度,17件,令和3年度,20件,令和4年度,26件,令和5年度は集計中です 資料:高齢者支援課、障害者支援課 4 市長申立て及び報酬助成の実施状況 本市では、「流山市成年後見制度利用支援事業実施規則」に基づき、一定の条件の下、後見人等への報酬助成を実施しています。なお、令和5年度より対象要件を拡充しています。 ■市長申立て件数及び報酬助成件数のヒョウがあります。 令和2年度から令和5年度までの期間で市長申立てと報酬助成の件数が掲載されています。各数値に上下関係はありません。 市長申立て 高齢者,令和2年度,5件,令和3年度,18件,令和4年度,13件,令和5年度は集計中です 障害者,令和2年度,2件,令和3年度,2件,令和4年度,3件,令和5年度は集計中です 報酬助成 高齢者,令和2年度,25件,令和3年度,18件,令和4年度,18件,令和5年度は集計中です 障害者,令和2年度,9件,令和3年度,8件,令和4年度,5件,令和5年度は集計中です 資料:高齢者支援課、障害者支援課(各年度3月31日時点) 5 流山市高齢者等実態調査等から見た現状 (1)流山市高齢者等実態調査の結果 <「流山市高齢者等実態調査【結果報告ショ】」より抜粋> 高齢者一般調査(介護予防・日常生活圏域ニーズ調査)結果 11.成年後見制度について (1)成年後見制度の内容を知っていましたか。 成年後見制度の内容を知っているかについては、全体1,577のうち 「知っていた」が40.0%で最も高く、次いで「名前は聞いたことがあった」が39.9%、「知らなかった」が15.9%、無回答 が4.2%となっています。 (2)将来的にご自身の判断能力が低下し、自分の身の回りの契約行為や財産管理などができなくなった場合に、成年後見制度を利用したいと思いますか。 成年後見制度の利用意向については、全体1,577のうち 「わからない」が29.2%で最も高く、次いで「成年後見人等に誰がなるかによっては利用したいと思う」が26.3%、「利用したいとは思わない」が23.2%、「利用したいと思う」が15.3%、「既に利用している」が0.3%、無回答が5.8%となっています。 【(2)で「利用したいと思う」または「成年後見人等に誰がなるかによっては利用したいと思う」カタのみ】 (2)−1 あなたは、あなた自身の判断能力が不十分となった場合、誰に後見人となって支援してほしいですか。(マルはいくつでも) 自身の判断能力が不十分となった場合、誰に後見人となって支援してほしいかについては、全体656のうち 「配偶者や子どもなどの親族」が83.1%で最も高く、次いで「弁護士や司法書士などの専門職」が23.5%、「社会福祉法人などの団体」が7.2%、「市民後見人」が3.5%、「誰でも構わない」が0.3%、「わからない」が2.7%、無回答が4.9%となっています。 【(2)で「利用したいとは思わない」または「わからない」カタのみ】 (2)−2 あなたが、「利用したいとは思わない」または「わからない」と答えた理由は何ですか。 (マルはいくつでも) 利用したいと思わない理由については、全体826のうち 「自分以外の人が財産管理をすることに抵抗がある」が27.5%で最も高く、次いで「制度の内容や利用方法がよくわからない」が21.7%、「制度を利用するための手続きが複雑そうである」が15.6%となっています。「利用するために費用(経済的負担)がかかる」が13.0%、必要性がわからないが11.1%、制度自体に良いイメージがないが11.0%、その他が10.8% 「特に理由はない」は17.4%、無回答が16.7%となっています。 (3)市民後見人制度について知っていましたか。 市民後見人制度について知っているかについては、「知らなかった」が66.6%で最も高く、次いで「名前は聞いたことがあった」が18.6%、「知っていた」が7.8%、無回答が7.0%となっています。 (4)流山市成年後見推進センターについて知っていましたか。 流山市成年後見推進センターについて知っているかについては、「知らなかった」が78.2%で最も高く、次いで「名前は聞いたことがあった」が13.1%、「知っていた」が3.2%、無回答が5.4%となっています。 (5)成年後見制度のことを相談するならどこに相談しますか。 成年後見制度の相談先については、全体1,577のうち 「高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)」が27.1%で最も高く、次いで「市役所」が22.8%、「流山市成年後見推進センター」が13.6%、専門職(弁護士、司法書士など)が7.0%、友人・知人が3.9%、その他が3.3%、民生委員が2.1%、介護支援事業所が1.4%、無回答が11.9%となっています。 なお、「誰に相談したらよいかわからない」は18.0%となっています。 また、単一カイトウの設問であるものの、複数の選択肢への回答が多いことから、複数回答の設問として集計しています。 12.日常生活自立支援事業(すまいる)について (1)日常生活自立支援事業(すまいる)の内容を知っていましたか。 日常生活自立支援事業(すまいる)の内容を知っているかについては、全体1,577のうち 「知らなかった」が78.2%で最も高く、次いで「名前は聞いたことがあった」が12.6%、「知っていた」が2.6%、無回答が6.7%となっています。 (2)日常生活自立支援事業(すまいる)を利用するとしたら、どのように利用したいですか。 (マルはいくつでも) 日常生活自立支援事業(すまいる)で想定する利用内容については、全体1,577のうち 「福祉サービス利用の手続きの支援」が72.4%で最も高く、次いで「預貯金の出し入れや支払いの代行」が9.4%、「年金証書、預貯金通帳など大切な書類や印鑑の預かり」が6.8%、無回答が22.4%となっています。 (2)流山市高齢者等実態調査の結果から 65歳以上の市民を対象としてオコナった調査において、成年後見制度について「知っていた」と回答したカタは40.0%と最も多く、本制度の認識は高まっていると考えられます。一方で、「名前は聞いたことがあった」と回答したカタが39.9%となっています。成年後見制度の利用意向について「利用したいとは思わない」または「わからない」と回答したカタのうち、その理由について「制度の内容や利用方法がよくわからない」と回答したカタは21.7%となっていることから、利用するメリットを含めた成年後見制度の周知をオコナっていく必要があります。また、成年後見制度に関する相談窓口について「誰に相談したらよいかわからない」と回答したカタは18.0%となっていることから、成年後見制度と併せて相談窓口の周知が必要です。 日常生活自立支援事業について「知らなかった」と回答したカタは78.2%となっており、制度及び相談窓口の周知徹底を図ることが求められます。 在宅要介護・ヨウ支援認定者を対象としてオコナった調査においても、同様の傾向となっています。 (3)障害福祉計画アンケート調査の結果 <「流山市障害福祉計画アンケート調査 結果報告書」より抜粋> 問56 あなたは、成年後見制度を知っていますか。(マルは1つだけ) 成年後見制度の認知度については、全体774のうち 「知っている」が54.0%、「知らない」が38.8%、無回答が7.2%となっています。 問57 あなたは、成年後見制度を利用していますか。(マルは1つだけ) 成年後見制度の利用有無については、全体774のうち 「利用していない」が90.2%で最も多く、次いで「利用している」が2.7%、「利用に向けて手続きを進めている」が0.5%、無回答が6.6%となっています。 問58 あなたは、将来的にご自身の判断能力が不十分となった場合に、成年後見制度を利用したいと思いますか。(マルは1つだけ) 成年後見制度の利用希望については、全体774のうち 「わからない」が51.6%で最も多く、次いで「利用したいと思う」が27.8%、「利用したいとは思わない」が12.9%、無回答が7.8%となっています。 問58で「1.利用したいと思う」と回答したカタにお聞きします。 問58−1 あなたは、ご自身の判断能力が不十分となり、自分の身の回りの契約行為や財産管理ができなくなった場合に、誰に後見人となって支援してほしいですか。(あてはまるものすべてにマル) 後見人となって支援してほしい人については、全体215のうち 「配偶者や子どもなどの親族」が56.3%で最も多く、次いで「弁護士や司法書士などの専門職」が29.8%、社会福祉法人などの団体が20.9%、市民後見人が6.5%、誰でも構わないが4.7%、わからないが15.8%となっています。無回答は0%でした。 (4)障害福祉計画アンケート調査の結果から 障害者手帳を所持しているカタやサービスを利用しているカタ、また、そのご家族にオコナった「障害福祉計画アンケート調査」では、成年後見制度について「知っている」と回答したカタは54.0%となっており、高齢者と同様に本制度への認識は高まっていると考えられます。しかしながら、実際に利用しているカタは2.7%で、精神障害があるカタの利用割合が若干高いものの全体的には低い状況ですが、本制度を利用されているカタは30歳代以降に出てきており、幅広い年齢層で利用されています。また「利用したいと思う」と回答したカタは27.8%で、18歳未満の子を持つ保護者のカタの回答で利用したいと思う割合が高くなっています。現状では、成年後見制度を知っていても、実際に利用が必要な状態になっていない場合や将来的に利用を検討するカタが多く、親なき後の不安の解消や将来に備えるために相談窓口を周知し、適切に本制度の利用につなげていくことが課題です。 6 これまでの取組 本市においては平成18年度に地域包括支援センターを設置しており、その業務内容の一つに権利擁護業務として成年後見制度の利用支援を委託し実施しています。 平成19年度には流山市成年後見制度利用支援事業実施規則を制定しました。同規則に基づき成年後見制度の利用が必要な状況にあり、申立てをする親族がいない等の理由により申し立てることができないカタについて市長申立てをオコナっています。また、後見人等への報酬費用の支払いが困難なカタを対象に、報酬費用の助成をオコナっています。令和5年度には報酬費用の助成対象要件について見直しを行いました。見直しにあたっては、関係機関へのアンケート調査等を実施し、状況の把握と意見聴取を行いました。 平成23年度には関係機関による検討会を設置し、成年後見制度の利用促進に関する本市の現状や課題の検討を実施しました。また、同年度から成年後見制度の普及・啓発のための講演会を継続して実施しています。 令和3年度からは権利擁護支援の中核となる機関として「流山市成年後見推進センター」を流山市社会福祉協議会への委託により設置しています。当該センターにおいては、それまで市が主催していた市民向け講演会や弁護士・社会福祉士による無料相談会、専門職に対するスキルアップのための研修会等を継続して実施しているほか、成年後見制度に関する相談支援を実施しています。また、法律・福祉の専門職や相談支援機関、市民後見人関係団体等による協議会として成年後見地域連携ネットワーク会議を立ち上げ、地域課題の検討等をオコナっています。 7 課題 関係機関との連携体制の構築 権利擁護支援を必要とするカタを必要な制度の利用に繋げるために、本人や、本人の身近な支援者が早い段階で相談できる体制の整備と併せて、各種相談支援機関において対応が難しい場合や判断に迷う事例に対し、解決するための仕組みの構築が必要です。流山市成年後見推進センターを中核機関として、法律や福祉の専門職を含めた関係機関による地域連携ネットワークを推進することで、本人を中心とした権利擁護支援を支える連携体制の構築を進めていきます。 成年後見制度及び相談先の周知 市民に対して任意後見制度を含めた成年後見制度の周知活動を継続していくほか、家族や関係者が発見した後見ニーズの対応に困らないよう、権利擁護支援に関する相談窓口の明確化と浸透を図る必要があります。 市長申立て及び成年後見制度利用支援事業の実施 今後も成年後見制度の需要は高まることが見込まれるため、引き続き後見制度の利用が必要であるが判断能力の低下等により自ら申し立てることが困難である方や、後見人等への報酬費用の支払いが困難である方に対し、支援を実施していく必要があります。 日常生活自立支援事業との連携 流山市社会福祉協議会では日常生活自立支援事業として、判断能力に不安のあるカタが地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき金銭管理等の日常生活の援助をオコナっています。本人らしい生活の維持のために必要な支援に繋げられるよう、成年後見制度の利用促進と併せて日常生活自立支援事業の周知及び連携を図ることが求められます。 担い手の確保 高齢者のみ世帯数の増加や、認知症高齢者数、精神障害者手帳所持者数の増加から、今後成年後見人等の担い手の不足が見込まれます。また、成年後見人等に配偶者や子どもなどの親族といった身近な人物が望まれる傾向にあることから、市民後見人の養成及び親族後見人を含む後見人等への支援が必要です。 第3章 基本目標と今後の取組 1 基本目標 基本目標:権利擁護支援の体制づくり 成年後見制度等の権利擁護支援が必要なカタが、早期の段階から相談につながるとともに、必要な制度を利用できるよう国の成年後見制度利用促進基本計画を勘案し、権利擁護支援の体制整備を進めていきます。取り組むべき事項について、次のとおり整理して位置付けます。 施策(1)、地域連携ネットワークの構築 @中核機関・協議会の運営、A相談支援体制の強化、B権利擁護支援の検討を行う体制づくり 施策(2)、成年後見制度等権利擁護支援の推進、@成年後見制度の普及・啓発、A市長申立て及び報酬助成の実施 施策(3)、担い手の確保、@市民後見人の養成・育成、A後見活動支援の検討 権利擁護支援の地域連携ネットワークとは (1),地域連携ネットワークとは 権利擁護支援を必要としているカタは、判断能力等の状況や取り巻く生活の状況により、その人らしく日常生活を送ることができなくなったとしても、自ら助けを求めることが難しく、自らの権利が侵されていることに気づくことができない場合があります。本人らしい生活を継続するためには地域社会がこうした状況に気づき、意思決定の支援や、必要に応じた福祉や医療等のサービスの利用に繋げることが重要です。これらのことから、現に権利擁護支援を必要としているカタも含めた地域に暮らす全てのカタが、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政等に司法を加えた地域連携ネットワークを構築することが必要とされています。 地域連携ネットワークには「権利擁護支援の必要なカタの発見・支援」「早期の段階からの相談対応体制の整備」「意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構築」という3つの役割があり、この地域連携ネットワークを構築するための構成要素として@権利擁護支援チーム、A協議会、B中核機関があります。 (図)地域連携ネットワークのイメージ図があります。これは厚生労働省が作成したものです。大きく3つの観点が書かれています。 @、権利擁護支援チームについて 本人に身近な親族や関係者等が協力して日常的に本人を見守り、本人の意思や選好、価値観を継続的に把握し、必要な対応を行う仕組みです。権利擁護支援が必要なカタについて、本人の状況に応じ、後見等開始前においては福祉・医療・地域の関係者が、後見開始後はこれに後見人が加わる形で「チーム」として関わる体制づくりを進めていきます。 A、協議会について 専門職団体や当事者等団体等を含む関係機関・団体が、連携体制を強化し、これらの機関・団体による自発的な協力を進める仕組みです。後見等開始の前後を問わず、法律・福祉の専門職や関係機関が権利擁護支援チームに対し必要な支援を行うことができるように協議の場を設け、体制整備を進めていきます。 B、中核機関について 地域連携ネットワークのコーディネートを行う中核的な機関です。個別ケースにおいては、本人の関係者等からの相談を受け、必要に応じて専門的助言等を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行います。また、協議会の運営を通し、専門職団体や関係機関の協力・連携強化を図ります。 (2),地域連携ネットワークの具体的機能 地域連携ネットワークが担う機能には、福祉・行政・法律専門職等の連携による「支援」機能と家庭裁判所による成年後見制度の「運用・監督」機能があります。福祉・行政・法律専門職等多様な主体による「支援」機能としては、支援の過程に応じて「権利擁護の相談支援機能」「権利擁護支援チームの形成支援機能」「権利擁護支援チームの自立支援機能」があります。 福祉・行政・法律専門職等の連携による「支援」機能について 権利擁護支援の検討に関する場面(成年後見制度の利用前)では【権利擁護の相談支援機能】として、各種相談支援機関が、本人や関係者からの相談を受け止め、地域の実情に応じて、中核機関や専門職と役割分担や連携を行い、権利擁護支援ニーズの確認と必要な支援へのつなぎを行う機能を果たします。 成年後見制度の利用の開始までの場面(申立ての準備から後見人等の選任まで)では【権利擁護支援チームの形成支援機能】として、中核機関が、専門職等と連携して、権利擁護支援の方針を検討し、その方針に基づき成年後見制度の申立て方法や適切な後見人等候補シャを調整しながら、本人を支える権利擁護支援チームの体制をかたちづくっていく機能を果たします。 成年後見制度の利用開始後に関する場面(後見人等の選任後)では【権利擁護支援チームの自立支援機能】として、中核機関や専門職が、各種相談機関等と役割分担し、権利擁護支援チームの体制によって課題解決に向けた支援を適切に行うことができるよう、必要な支援を行う機能を果たします。 2 今後の取組 (1)地域連携ネットワークの構築 権利擁護の必要なカタが制度の利用に繋がるよう、各関係機関が連携する地域連携ネットワークを構築していきます。既存の相談支援機関の機能を活かしながら、円滑な連携を図ることができるよう体制の整備を進めていきます。 @ 、中核機関・協議会の運営 流山市成年後見推進センターを地域連携ネットワークの中核機関とし、地域において権利擁護に関わる支援者や専門職団体等による協議会である流山市成年後見地域連携ネットワーク会議の事務局をニナいます。ネットワーク会議においては個々のケースに対する権利擁護支援チームでの対応を、法律や福祉の専門職団体や関係機関が支援する体制の検討や、チームでの支援の中から抽出された地域課題の検討、成年後見推進センターの運営体制の評価等を行います。また、地域連携ネットワークのなかで、「権利擁護の相談支援機能」「権利擁護支援チームの形成支援機能」「権利擁護支援チームの自立支援機能」を担うことができるよう計画的に体制を整備し、併せて成年後見推進センターの機能の拡充を進めていきます。成年後見推進センターが自ら担うべき業務の範囲については、ネットワークの関係団体と分担・調整する等、柔軟に実施、整備を進めていきます。なお、市は成年後見推進センターと連携し、各取組の方向性を検討するほか、計画の策定及び見直しを通して体制整備の進行管理を行います。また、成年後見推進センターがネットワークの中核機関として適切な運営ができるよう、人員の確保に努めます。 (図)権利擁護支援チームとネットワークの関係イメージ図があります。 本人、家族、支援者、後見人等で構成される権利擁護支援チームが、流山市成年後見地域連携ネットワークの関係機関に相談し、支援を受ける相互関係を表しています。 流山市成年後見地域連携ネットワーク会議の構成は、流山市成年後見推進センター(中核機関)、民生委員・児童委員、民間団体・NPO、家庭裁判所、高齢者なんでも相談室、障害者相談支援事業委託事業所、弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等、流山市社会福祉協議会、流山市です。 A、相談支援体制の強化 高齢者なんでも相談室及び障害者相談支援事業委託事業所を一次相談窓口とし、市民や身近な支援者等からの相談に応じて権利擁護支援の必要性や、適切な支援内容の検討等を行います。また、各相談窓口が、さまざまな情報を把握し連携を図ることにより、相談に対し適切な助言及び情報提供を行い、必要な支援につなげられるよう相談窓口機能の充実・強化を図ります。成年後見推進センターは各相談窓口と事例検討や支援の振り返り等を通じて、緊急性の判断や権利擁護支援の必要性、各種支援や成年後見制度につなげるタイミング等の確認を行い、連携を強化していきます。また、日常生活自立支援事業から成年後見制度への移行等が円滑に進められるよう両制度の連携を図っていきます。 ■市内各相談窓口における成年後見制度等相談対応件数 市内各相談窓口における成年後見制度等相談対応件数のヒョウがあります。 令和6年度から令和8年度までの期間で、成年後見推進センター、高齢者なんでも相談室(5か所合計)、障害者相談支援事業委託事業所(3か所合計)での成年後見制度等に関する相談対応件数(計画チ)が掲載されています。各数値に上下関係はありません。 成年後見推進センター 令和6年度,282件,令和7年度,296件,令和8年度,311件 高齢者なんでも相談室(5包括合計) 令和6年度,238件,令和7年度,250件,令和8年度,262件 障害者相談支援事業委託事業所(3事業所合計) 令和6年度,33件,令和7年度,42件,令和8年度,54件 市内相談窓口の連絡先一覧があります。 流山市成年後見推進センター 流山市ヘイ和台2−1−2流山市ケアセンター3階TEL04-7157-1275 FAX04-7159-4736 高齢者なんでも相談室 北部高齢者なんでも相談室 流山市江戸川ダイ東2-19(旧)江戸川台出張所 TEL04-7155-5366 FAX04-7154-3207 北部西高齢者なんでも相談室 流山市大字中野クキ421花のいろ内 TEL04-7197-1378 FAX04-7197-1615 中部高齢者なんでも相談室 流山市シモ花輪409-6トウカツ病院付属診療所内 TEL04-7150-2953 FAX04-7158-8419 東部高齢者なんでも相談室 流山市野々下2-488-5あざみ苑内 TEL04-7148-5665 FAX04-7141-2280 南部高齢者なんでも相談室 流山市ヘイ和台2-1-2流山市ケアセンター2階 TEL04-7159-9981 FAX04-7178-8555 障害者相談支援事業委託事業所 西深井地域生活支援センターすみれ 流山市西深井390-1 TEL04-7154-6202 FAX04-7192-6200 相談支援センターまほろば 流山市野々下1-319 TEL04-7196-7803 FAX04-7147-2680 相談支援事業所PHARE(ファーレ) 流山市南流山1-14-8ロジカル南流山101 TEL04-7136-2933 FAX04-7136-2644 流山市役所 健康福祉部高齢者支援課 流山市ヘイ和台1-1-1 第2庁舎1階 TEL04-7150-6080 FAX04-7159-5055 健康福祉部障害者支援課 流山市ヘイ和台1-1-1 第2庁舎1階 TEL04-7150-6081 FAX04-7158-2727 ■日常生活自立支援事業の利用者数・相談件数の利用者数のヒョウがあります。 令和6年度から令和8年度までの期間で、利用者の人数と新規相談件数の件数(計画チ)が掲載されています。各数値に上下関係はありません。 利用者数 令和6年度,22人,うち新規,6人,解約,3人 令和7年度,26人,うち新規,7人,解約,3人 令和8年度,31人,うち新規,8人,解約,3人 新規相談件数,令和6年度,30件,令和7年度,32件,令和8年度,34件 B、権利擁護支援の検討を行う体制づくり 一次相談窓口や成年後見推進センターでは、各機関と連携して本人を中心とした適切な権利擁護支援を検討していきます。成年後見制度の利用に関する専門的な判断が必要となる場合は、成年後見推進センターにおいて、法律・福祉の専門職を交えた権利擁護支援検討会議を開催し、権利擁護支援の検討に関する場面、成年後見制度の開始までの場面、成年後見制度の利用開始後に関する場面における専門的助言を確保します。また、権利擁護支援検討会議内で議論された内容や対応方法については、ネットワーク会議内で報告し、評価する体制を整備していきます。併せて、適切な後見人等候補者の検討及びマッチング(受任者調整)の実施に向けて、その必要性や方法の検討をオコナっていきます。 《ながれやま権利サポート会議》 個々のケースについて、法律・福祉の専門職を交えて検討を行う会議です。成年後見ニーズを含むケースで、支援者が対応に悩むケースや複雑な課題のあるケースに対して、専門的な知見と法的根拠を基に多角的な視点で本人の支援方針やチーム支援のあり方等を検討し、本人を支える権利擁護支援チームが助言を得ることを目的としています。 《成年後見地域連携ネットワーク会議》 地域において権利擁護に関わる支援者や専門職団体等による協議会です。関係機関の連携強化や地域における課題の検討、ながれやま権利サポート会議後一定期間経過したケースの評価、成年後見推進センターの活動に関する事項等を検討し成年後見制度の利用促進を図ることを目的としています。 (図)相談支援体制・権利擁護支援体制イメージ図があります。 大きく分けて3シャの関係と役割が示されています 1、権利擁護支援が必要なカタ・親族等や医療・介護・民生委員等の支援関係者等 2、一次相談窓口である高齢者なんでも相談室・障害者相談支援事業委託事業所 3、流山市成年後見推進センター また、流山市成年後見推進センターの中には2つの会議体 ながれやま権利サポート会議及び流山市成年後見地域連携ネットワーク会議があり 前述の1.2.3との関係と役割が示されています。 それぞれの役割について説明します 1、権利擁護支援が必要なカタ・親族等や医療・介護・民生委員等の支援関係者等は、2、一次相談窓口である高齢者なんでも相談室・障害者相談支援事業委託事業所に相談し助言等を受けます。 2、一次相談窓口である高齢者なんでも相談室・障害者相談支援事業委託事業所は、相談者に対し、アセスメント(支援の必要性の検討、適切な支援内容の検討、本人の意思決定支援)、権利擁護関係機関への繋ぎ、介護・医療・福祉等の関係機関との連携、日常生活自立支援事業等との連携等を行います。 2、一次相談窓口である高齢者なんでも相談室・障害者相談支援委託事業所で相談を受けたケースのうち、成年後見ニーズを含む対応困難ケースについては、3、流山市成年後見推進センターにつなぎ、流山市成年後見推進センターが設置するながれやま権利サポート会議(個別ケース対応)で、権利擁護支援の方針決定、適切な後見人等候補シャの検討、支援チームにおける課題の検討等、本人にふさわしい支援について成年後見制度利用以外の可能性も含め検討されます。また、ながれやま権利サポート会議で検討されたケースは、流山市成年後見地域連携ネットワーク会議へ報告します。流山市成年後見地域連携ネットワーク会議においては、地域や関係機関における権利擁護支援についての情報の共有、課題の検討、成年後見推進センターの運営体制の評価、ながれやま権利サポート会議後一定期間経過した案件の評価、関係機関の連携強化等が行われます。 2)成年後見制度等権利擁護支援の推進 @、成年後見制度の普及・啓発 成年後見制度を含む権利擁護の仕組みについて、利用者にとってより身近な制度となるよう、また、後見ニーズのある対象者が制度の利用に結び付くよう普及・啓発を図ります。具体的には成年後見推進センターによる出前講座の実施や市民を対象とした講演会の開催、専門職対象研修会の開催等を通し、成年後見制度を利用する可能性のある本人や家族、介護・医療・福祉等の関係者に対する周知を行います。一般的な広報に加えて、成年後見制度の利用の効果・留意点や制度の活用が有効な事案のほか、支援を必要としている人を発見し支援に繋げることの重要性等の周知・啓発、市内における相談窓口の周知を図ります。加えて保サ類型・補助類型・任意後見制度や日常生活自立支援事業に関する周知活動も強化していきます。 ■啓発事業についてのヒョウがあります。 令和6年度から令和8年度までの期間で、啓発事業の実施回数(計画チ)が掲載されています。各数値に上下関係はありません。 専門職等による相談会,令和6年度,年間12回,令和7年度,年間12回,令和8年度,年間12回 各年度、成年後見推進センターによる開催が6回、市社会福祉協議会による開催6回 市民向け講演会,令和6年度,年間1回,令和7年度,年間1回,令和8年度,年間1回, 専門職対象研修会,令和6年度,年間1回,令和7年度,年間1回,令和8年度,年間1回, 出前講座,令和6年度,年間12回,令和7年度,年間13回,令和8年度,年間13回, A、市長申立て及び報酬助成の実施 成年後見制度利用支援事業を実施することにより、成年後見制度を利用したくても、自ら申し立てることが困難であったり、身近に申し立てる親族がいない、成年後見人等の報酬を負担できない等の理由により制度を利用できない方に対し、申立てや後見人等への報酬費について助成を実施し、引き続き制度利用の支援を行います。また、利用支援事業の周知を図るとともに実施内容について適宜見直しを行い、必要とするカタを制度の利用に結び付けられるよう取り組みます。 ■市長申立て件数及び報酬助成件数のヒョウがあります。 令和6年度から令和8年度までの期間で市長申立てと報酬助成の件数(計画チ)が掲載されています。各数値に上下関係はありません。 市長申立て 高齢者,令和6年度,19件,令和7年度,19件,令和8年度,20件 障害者,令和6年度,5件,令和7年度,5件,令和8年度,5件 報酬助成 高齢者,令和6年度,35件,令和7年度,36件,令和8年度,37件 障害者,令和6年度,18件,令和7年度,19件,令和8年度,20件 (3)担い手の確保 @、市民後見人の養成・育成 権利擁護支援ニーズや市民後見人の活躍状況を踏まえて計画的に市民後見人を育成するため、国や県、法人後見実施団体等の取組と連携しながら、市民後見人の養成を図ります。また、養成された市民後見人が実際に選任され、活躍できるようにするためには、流山市社会福祉協議会における取組との連携や、法人後見の促進を視野に入れた体制構築を図ることが必要です。これを踏まえ市民後見人の受任者調整や後見活動支援についても実施に向けて段階的な体制整備に取り組みます。 A、後見活動支援の検討 成年後見推進センターにおいて、専門職団体と連携しながら後見人等や権利擁護支援チームの関係者からの相談に応じるとともに、権利擁護支援チームによって課題解決に向けた支援の調整を行うことができるよう、仕組みの構築を検討していきます。また、後見人等の参画した権利擁護支援チームが、円滑に連携を図りながら本人を支援することができるよう、意思決定支援の重要性や後見人の役割についての普及啓発等に取り組みます。 ■ 資料編 用語集 【い】 意思決定支援 特定の行為に関し、本人の判断能力に課題のある局面において、本人に必要な情報を提供し、本人の意思や考えを引き出すなど、後見人等を含めた本人に関わる支援者らによって行われる、本人が自らの価値観や選好に基づく意思決定をするための活動。 【け】 権利擁護 認知症高齢者や知的障害者等で判断能力が十分でないカタに対して、福祉サービスの利用援助や金銭管理等の援助などを行うこと。 【こ】 高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター) 地域で暮らす高齢の方々を、保健師等、社会福祉士及び主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)が連携して、介護、福祉、健康、医療など様々な面から総合的にサポートする相談窓口。流山市内に5か所設置している。地域包括ケアシステム構築に向けて中核的な役割を担う。 【し】 自己決定権 個人が自分の人生や生活について、自由に自分で決定する権利。公共の福祉に反しない限り、最大限尊重される。 市民後見人 一般市民が成年後見人となり、認知症等により判断能力が不十分なカタの財産管理等の後見執務にあたること。市民後見人は弁護士や司法書士、社会福祉士等の資格は持たないものの、社会貢献への意欲や倫理観が高く、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた市民のなかから、家庭裁判所の審判により選任される。 障害者相談支援事業委託事業所 障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように相談できる施設。流山市の委託している相談支援事業所は、市内3か所(すみれ、まほろば、ファーレ)と市外1か所(サポートセンター沼南)がある。流山市が相談支援事業所に委託している内容は次のとおり。 @、障害者相談支援事業(福祉サービスの利用や地域生活に関する相談等) A、権利擁護事業(虐待、差別、成年後見制度に関する相談等) B、流山市地域自立支援協議会の運営 身上保護 本人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮して、居住、医療、介護等、契約行為の履行が適切に行われているか、財産管理のみならず身上の保護が適切に図られるべきことをいう。 【せ】 成年後見制度 認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でないカタについて、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度。成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度がある。 任意後見制度 任意後見制度とは、本人が十分な判断能力のあるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくもの。 法定後見制度  法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分となった際に、法律行為(財産管理や契約の締結等)を、家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人の意思を尊重しながら代理して行うほか、同意なく結んだ不利益な契約を取り消すなどの保護や支援を行うもの。 本人の判断能力に応じて、判断能力が不十分なカタを対象とする「補助」、判断能力が著しく不十分な方を対象とする「保サ」、判断能力が欠けているのが通常の状態のカタを対象とする「後見」の3つの類型がある。制度利用には、家庭裁判所に本人、配グウ者又は四シントウ内の親族等が申立てを行う必要がある。なお、身寄りがない場合は市区町村長が申立てを行うことができる。 【な】 流山市成年後見推進センター 国の成年後見制度利用促進基本計画に規定する中核機関として、令和3年度から設置。市民や支援関係者から主に成年後見制度に関連する相談を受け付けているほか、研修会や講演会等の開催を通して成年後見制度等の権利擁護支援の普及啓発に取り組んでいる。関係機関による地域連携ネットワークのコーディネートを行う中核的な機関としての役割を担う。 【に】 日常生活自立支援事業 高齢者や障害者のカタで、福祉サービスの手続きや金銭管理等が心配なカタに、利用者との契約に基づき、生活支援員(または専門員)が福祉サービス利用援助や預貯金の出し入れなどを援助する事業。流山市社会福祉協議会がオコナっている。 【の】 ノーマライゼーション 障害の有無に関わらず、社会生活を共にし、お互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指す考え方。 流山市成年後見制度利用促進基本計画 令和6年度〜令和8年度 令和6年 月 企画・編集 流山市 健康福祉部 高齢者支援課・障害者支援課 住所 〒270-0192 千葉県流山市ヘイ和台1丁目1番地の1 電話 04-7158-1111