国民健康保険の葬祭費について

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ページ番号1013001  更新日 令和3年7月13日

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国民健康保険の加入者が死亡したとき

 国民健康保険に加入している方がお亡くなりになった時、葬祭執行者に葬祭費5万円が支給されます。

※健康保険被保険者だった方が退職後3カ月以内にお亡くなりになった場合には、加入していた健康保険組合か
国民健康保険からの葬祭費の支給を選択することができます。

※葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給を受けることができなくなりますので、
ご注意ください。

※交通事故など第三者の行為が原因の場合、別途お手続きが必要です。詳しくは担当課までお問い合わせください。

申請先

流山市役所保険年金課または各出張所

必要な書類

  • お亡くなりになった方の保険証
  • 葬祭執行者が確認できる書類(葬祭費用の領収書、会葬礼状等)
  • 振込口座のわかるもの(通帳等)
  • 申請者(葬祭執行者)の印鑑(朱肉を使うもの)

申請書のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。