死亡届

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ページ番号1012999  更新日 令和3年10月5日

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いつまでに

  • 亡くなった事実を知った日から7日以内

だれが

  • 親族など

どこへ

  • 亡くなった方の本籍地の市区町村
  • 届出人の住所地(所在地)の市区町村
  • 亡くなった場所の市区町村

届け出に必要なもの

  • 死亡届
  • 死亡診断書又は死体検案書(用紙は死亡届と一緒)

届け出に伴う主な手続(流山市に住民登録のある方)

  • 亡くなった方が国民健康保険加入者の場合は、国民健康保険証を回収します。介護保険被保険者証および後期高齢者医療被保険者証も同様です。なお、国民健康保険又は後期高齢者医療広域連合から葬祭費が支給されますので、手続きが必要です。
  • 亡くなった方が国民年金受給者又は国民年金加入者の場合は、保険年金課までお問い合わせ下さい。

 その他、死亡に伴う各種届出は以下のファイルのとおりです。

※亡くなった方の住所地以外で届出される場合は、住所地の市区町村にご確認ください。

下記時間帯の火葬許可証の発行について

  • 午後9時30分から翌午前8時30分までの時間帯は、本市では死亡届の受領のみとなります。そのため、この時間帯に提出(受領)した死亡届による「火葬許可証」の交付等は、翌日の午前8時30分以降に行いますので、再度、守衛室又は市民課へご来庁をお願いします。
     

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。