介護保険サービスの利用について

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ページ番号1012925  更新日 令和4年9月22日

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介護保険で受けられるサービスについて

 要介護認定審査の結果、以下のようなサービスが利用できます。

要介護1から5の方

  • 介護保険の介護サービス(介護給付)
    日常生活で介助を必要とする度合いの高い方で、生活の維持・改善を図るためのさまざまな介護サービスを利用できます。

要支援1・2の方

  • 介護保険の介護予防サービス(予防給付)
    介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方が受けるサービスです。
     
  • 流山市が行う介護予防・日常生活支援総合事業
    居宅を訪問してもらう訪問系サービスや、施設に通って受ける通所系サービスなどがあります。サービスは組み合わせて利用することができます。

事業対象者の方(要介護認定で非該当と判定された方など)

  • 流山市が行う介護予防・日常生活支援総合事業
    居宅を訪問してもらう訪問系サービスや、施設に通って受ける通所系サービスなどがあります。サービスは組み合わせて利用することができます。
    自立した生活を送れる方は、介護予防に関する講習会などに参加できます。

要介護1から5の方

在宅サービス、施設サービス、または地域密着型サービスのいずれを利用するか選択し、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。ケアプランの作成は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼できます。

要支援1・2、事業対象者の方

高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)の保健師等 や 居宅介護支援事業者 のケアマネジャー等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。

サービス内容が決まったら

事業者や施設と利用の契約をします。サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランに基づいたサービスを利用します。

介護サービスの利用者負担について

ケアプランに基づいたサービスの利用者負担は原則として費用の1割、2割又は3割です。

平成30年8月より、介護保険制度の維持継続とともに費用負担の公平化を目的として、これまで負担割合が2割だった方のうち、特に所得の高い方の負担割合が3割となりました。

3割となる方

本人の合計所得金額220万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯340万円以上、65歳以上の方について2人以上世帯463万円以上の方は、負担割合が3割となります。

2割となる方

利用者負担割合が3割になる条件に当てはまらない方で、一定以上の所得(本人の合計所得金額160万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯280万円以上、65歳以上の方について2人以上世帯346万円以上)がある方は、負担割合が2割となります。

1割となる方

上記のいずれにも当てはまらない方は、負担割合が1割となります。

要介護認定を受けた方全員に、利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。

利用者負担の軽減

高額介護サービス費

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計金額が高額になった場合、所得に応じた上限額を設けて負担を軽減します。

利用者別高額介護サービス費上限一覧
  利用者負担段階区分

毎月の上限額

現役並み所得者(※) 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方

140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)以上

課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方

93,000円(世帯)

課税所得145万円(年収約383万円)以上

課税所得380万円(年収約770万円)未満の方

44,400円(世帯)

一般 世帯内のどなたかが住民税を課税されている方

44,400円(世帯)

住民税世帯非課税等

世帯の全員が住民税を課税されていない方

24,600円(世帯)

住民税世帯非課税で、

合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方

15,000円(個人)

住民税世帯非課税で、老齢福祉年金の受給者

15,000円(個人)

生活保護の受給者

利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない方

15,000円(世帯)

15,000円(個人)

※・・・同一世帯に課税所得145万円以上の方がいて、同一世帯内の第1号被保険者の収入が1人のみの場合383万円、2人以上の場合収入合計が520万円以上の世帯

一年間の自己負担額が高額になった場合、医療保険での自己負担と合算をし、限度額を超えた分について給付を受ける『高額医療・高額介護合算制度』もあります。

 

施設入所者と短期入所サービス利用者の居住費と食事負担額の軽減

介護保険施設(介護老人福祉施設<特別養護老人ホーム>、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所している方、または短期入所サービスを利用している方の居住費(ショートステイの場合は滞在費)と食費が、平成17年10月から原則として自己負担となりました。
ただし、下記の2つの条件を両方満たす方については、申請により負担が軽減されます。(特定入所者介護サービス費等)

制度改正に伴い、令和3年8月1日より申請の条件が以下のように変わります。

第1段階

  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が住民税非課税者で老人福祉年金受給者
  • 預貯金等が配偶者がいない方は1,000万円、配偶者がいる方は合計2,000万円以下

第2段階 

  • 世帯全員が住民税非課税者で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金と障害年金)収入額の合計が80万円以下の方
  • 預貯金等が配偶者がいない方は650万円、配偶者がいる方は合計1,650万円以下

第3段階1

  • 世帯全員が住民税非課税者で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金と障害年金)収入額の合計が80万円超120万円以下の方
  • 預貯金等が配偶者がいない方は550万円、配偶者がいる方は合計1,550万円以下

第3段階2

  • 世帯全員が住民税非課税者で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金と障害年金)収入額の合計が120万円を超える方
  • 預貯金等が配偶者がいない方は500万円、配偶者がいる方は合計1,500万円以下

 

施設利用自己負担額上限額一覧表(日額 単位:円)
利用者負担
段階区分

居住費:
ユニット型
個室

居住費:
ユニット型
準個室
居住費:
従来型
個室
居住費:
多床室

食費:

施設

サービス

食費:

短期入所

サービス 

第1段階 820円 490円 490円
(320円)
 0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 490円
(420円)

370円

390円 600円

第3段階1

 

1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円

第3段階2

1,310円
 

1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円 1,300円
基準費用額 2,006円 1,668円 1,668円
(1,171円)

377円

(855円)

1,445円

 

1,445円

 

  • 基準費用額とは、施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して決める額です。
  • 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は()内の金額になります。
  • 利用者のご負担は居住費・食費のほか、介護保険サービスの1割または2割負担があります。その他、施設によっては、日常生活費、特別な室料(特別な食費)がかかる場合があります。

 

申し込みをご希望される方

 下記の申請書をダウンロードしていただき、必要事項を明記の上、郵送または持参してください。介護支援課でも申請書を配布しております。なお、負担限度額の適用開始日は、申請のあった月の初日からとなります。

利用者負担の軽減について詳しくお知りになりたい方は、介護支援課までお問い合わせください。 

申請書は、介護支援課に持参もしくは、郵送(郵送先〒270-0192流山市平和台1-1-1健康福祉部 介護支援課 介護給付係)して下さい。(出張所では受付できません。)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6531 ファクス:04-7159-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。