障害基礎年金・特別障害給付金制度

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ページ番号1012919  更新日 令和6年4月1日

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障害基礎年金

 国民年金加入中に、病気やケガで障害を負ってしまったときや、20歳前の病気やケガによって障害を負った場合に、障害等級表に定められている障害の状態になったときは、障害基礎年金が受けられます。障害等級表は、身体障害者手帳の等級とは異なります。

障害基礎年金を受けられる要件

障害基礎年金は、次の1から3までの要件すべてに該当する方が受給できます。

1 障害の原因となった病気やけがの初診日(初めて医師等の診療を受けた日)が次のいずれかの期間にあること

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
    ※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。

2 障害の状態が障害認定日または20歳に達したときに、障害等級に定める1級または2級に該当していること

※障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月をすぎた日または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。

3 保険料の納付要件を満たしていること

  • 初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
  • 特例として、初診日が令和8年4月1日前にあり、初診日において65歳未満で、初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
    ※20歳前の年金に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

手続き

手続き先・相談窓口 

 手続き先・相談窓口は、初診日に加入していた年金の種類によって異なります。相談前に必ず確認しましょう。

20歳前に初診日がある方・国民年金(第1号被保険者)加入中に初診日がある方など

  手続き先・相談窓口:市役所 保険年金課国民年金係 04-7150-6110
  ※国民年金第3被保険者加入中に初診日がある方は、松戸年金事務所となります。

厚生年金加入中に初診日がある方など

  手続き先・相談窓口:松戸年金事務所 047-345-5517(予約専用0570-05-4890)

初診日時点で共済組合等に加入していた方

  手続き先・相談窓口:各共済組合等

手続きの流れ

  1. 初診日を確認のうえ、まずはご相談ください。保険料の納付要件や手続きに必要な書類などを確認します。相談の際、年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認ができるもの、障害者手帳・療育手帳等(お持ちの場合)をお持ちください(代理の方による相談は、委任状と代理の方の本人確認ができるものが必要な場合があります)。
  2. 請求に必要な書類が整ったら、年金請求書を提出します。
  3. 日本年金機構で、障害の状態の認定や障害年金の決定に関する事務が行われ、年金請求書の提出から3カ月程度で「年金証書」などがご自宅に届きます。
    ※障害年金を受け取れない場合には、日本年金機構から不支給決定通知書が送付されます。
  4. 年金証書がご自宅に届いてから約1~2カ月後に、年金の振り込みが始まります。

障害基礎年金の年金額(令和6年度の額)

1級の場合

1,020,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,017,125円)

2級の場合

816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円)

障害年金の受給者によって生計を維持されている子(注)がいる場合、次の額が加算されます。

(注)18歳になった後の最初の3月31日までの子
   20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子

加算額(年額)
加算対象の子 加算額(年額)
子2人まで 1人につき234,800円
子3人目から 1人につき78,300円

特別障害給付金制度

 特別障害給付金制度は、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度です。

対象となる方

(1)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった被用者等の配偶者

 (1)または(2)に該当する方で、当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級・2級の障害の状態にある方が対象となります。なお、障害基礎年金や障害厚生(共済)年金などを受給することができる方は対象になりません。

手続き

手続き・相談窓口:市役所 保険年金課

※特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。
 

給付金の支給

請求のあった月の翌月分から支給されます。

特別障害給付金の給付額(令和6年度の額)

障害基礎年金1級相当に該当する方

月額55,350円

障害基礎年金2級相当に該当する方

月額44,280円

必要書類などのお問い合わせ先

  • ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165
  • 松戸年金事務所 電話:047-345-5517
  • 流山市役所 保険年金課 国民年金係 電話:04-7150-6110

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。