教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について

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ページ番号1009929  更新日 令和6年2月1日

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教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価とは

 地方教育行政の組織および運営に関する法律第26条第1項の規定により、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理および執行の状況について点検および評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならないとされています。

 これは、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を果たしていくため、平成20年4月1日の法改正で義務付けられたものです。

 どのような点検・評価項目を設けるか、また報告書の様式、議会への報告の方法等については、各教育委員会が実情を踏まえて決定することとされています。

令和4年度を対象とする点検評価報告書について

 令和4年度の事務を対象とする点検評価報告書は、令和5年8月24日の教育委員会会議定例会の議決を経て、令和5年8月25日に流山市議会議長に提出しました。
 報告書の内容は、次のとおりです

過去の点検評価報告書について

 過去の点検評価報告書は次のとおりです。

学識経験者の知見の活用について

 地方教育行政の組織および運営に関する法律第27条第2項では、教育委員会がその権限に属する事務の管理および執行の状況の点検および評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図ることとされています。

 流山市教育委員会では、学校教育部門および生涯学習部門それぞれの学識経験を有する方2名を点検評価委員に委嘱し、点検評価の方法その他教育行政に対するご意見をいただきました。

 その意見書については、上段に掲載している報告書に添付されています。

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